積雪荷重
皆様こんにちは!
前橋・高崎・渋川を中心に、群馬で本物の木を使ったナチュラルで快適な家づくりをしている寺島製材所の窪田です。
寒波が来ています(>_<)群馬県内も山沿いは積雪の恐れがございます。早めの滑り止めタイヤの準備、寒さ対策をお勧め致します。
昨年の大雪では高速道路で立ち往生した車に、菓子メーカーのトラックが積み荷のお菓子を配った、なんて心温まる出来事がありました。しかしながら、そういった状況にならないように注意していく事も大切かと思います。
さて、雪の話をするとホームインスペクター試験で毎年出題されています「積雪荷重」というワードを思い出します。
積雪荷重に関しましては「建築基準法施行令第86条」に規定されています。
とはいえ、その条文を知ってる!という方は建築士など専門的に勉強されている方を除いては少ないかと思います。なので物凄く嚙み砕いてお話しすると・・・・
垂直積雪量(垂直、つまり真っすぐ降り積もるイメージ)は特定行政庁により定められており、群馬県の垂直積雪量は、群馬県建築基準法施行細則第18条第3項で定められています。
具体的な例を挙げると、玉村町・邑楽郡は「0.3メートル」と規定されています。積雪荷重は、1㎡あたり20N(約2kg)と定められており、例えば、玉村では垂直積雪量を0.3メートル(30cm)と指定してるので、1㎡あたり600N(ニュートン)=約61kg重。
これが、多雪区域(垂直積雪量が4メートルを超える)北国では単位荷重を30Nだとすると1㎡あたり12,000Nなので、1,000kg重超え・・・なんと約1t(トン)です!!雪重すぎ!!
そして大切なのは、これらを設計の段階でしっかりと計算し、大雪の荷重に耐えられる構造にしていくのですね・・・( ゚Д゚)
ざっくりお話ししたつもりでしたが、ボキャブラリーに乏しく、ちょっと難しい話になってしまいました(-_-;)
とにもかくにも、雪の対策は個人で出来る事に限らず、建物自体の対応能力も大切なんですね!最近では群馬県の平地でもとんでもない量の降雪が突発的に起きたりします。弊社も法令に乗っ取りしっかりとしたお家づくりを心がけて行きますm(__)m
では、今年もあと僅かですが、体調にはくれぐれもご自愛くださいませ!
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それでは、また来週m(__)m