相続税納税猶予制度
皆さま、こんにちは!
前橋・高崎・渋川・吉岡を中心に、群馬で本物の木を使ったナチュラルで快適な家づくりをしている寺島製材所の鈴木です╰(*°▽°*)╯
今回は相続の関係で農地を持っている方に向けて書きたいと思います。
お家を建てる前の土地はそもそも土地を探して考える方も土地を持っている方も何かしら法律関係や制度が絡んできます。
今回はその一つである相続税納税猶予制度について記事を書きます。さっそく難しそうな内容ですよね、、( ゚Д゚)
なのでわかりやすく簡潔に説明が出来たらと思います(;’∀’)
相続税納税猶予制度について・・・
相続又は遺贈により取得された農地が、引き続き農業の用にともされる場合には、本来の相続税額のうち農業投資価格を超える部分に対応する相続税が、一定の要件のもとに納税が猶予され、相続人が死亡した場合などに猶予税額が免除されます。
簡単に言うと土地にもよりますが20年間継続して農作をしながら農地して扱ったら税金が一部または全額免除になる制度です。また、農作を継続だけすればいいだけではなく継続の届出書も提出をしていかないと免除にならない場合もあります。
※土地によって提出書類なども変わるため税務署から通知書が届くので通知書通りに書類の手続きを行ってください。
歴史・・
この制度が出来た理由は農地を農業目的で使用している限りにおいては到底実現しない高い評価額により相続税が課税されてしまうと、農業を継続したくても相続税を払うために農地を売却せざるを得ないという問題が生じるため、自ら農業経営を継続する相続人を税制面から支援するために相続税の納税猶予が設けられました(昭和50年度創立)
また、平成21年度には改正があり、従来相続税の納税猶予制度は、相続人自ら農業用にともする場合のみ対象としていましたが、農地の効率的な利用を促進する観点から、市街化区域外の農地に限り特定貸し付けを行った場合についても適用できることとなりました。
※特定貸し付け・・・次の事業により貸し付けることを言います
①農地中間事業②農地利用集積円滑化事業③利用権設定等促進事業(農用地利用集積計画)
※相続税納税猶予制度は土地や地主の状況とかによっても制度の内容が変わってきますのであくまでも参考にしていただき細かい内容は税務署にご確認をお願いします。
猶予が終わり税金が免除になったら支払うお金はありませんので農地転用等次のステップに進みお家を建てることが出来ます。
今回は相続税納税猶予制度についてお話をしましたが土地にかかる法律や制度はたくさんあります。もしかしたら皆様が持っている土地も何かしらあるかもしれませんね、、、(笑)一度確認してみてください。
今回はこの辺でさようなら(@^^)/~~~
参考文献
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