皆様、こんにちは(^_^)/

前橋・高崎・渋川を中心に、群馬で本物の木を使ったナチュラルで快適な家づくりをしている寺島製材所の野村です。

昨日は、汗ばむ位の陽気となり、全国的にも夏日となった地域がたくさんあったようですね(;^_^A

急な温度変化に、体調を崩されないようにお気をつけ下さい。

さて、本日は、4月1日から施行されました「改正都市計画法(開発許可制度)」について、お伝えさせていただきます。

各地域には、市街化区域・市街化調整区域・非線引き区域等、都市計画に基づくエリアがございます。

市街化区域…すでに市街地を形成している区域と、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域

市街化調整区域…都市施設の整備も原則として行われない、市街化を抑制すべき区域

非線引き区域…市街化区域と市街化調整区域とに区分されていない都市計画区域

一般的には、市街化調整区域では、原則として住宅等の建築はできないエリアとなっておりますが、用件を満たす場合は、開発許可申請をする事により、建築可能な場合もございます。

今回の改正では、近年の頻発化する自然災害に対応するため、災害ハザードエリアにおける開発抑制等を含む内容が盛り込まれました。

簡単にご説明させていただきますと、災害時に危険と想定される区域の場合、原則として建築が許可されないという事になります。

ご計画の土地が、どの区域になっているかなど、しっかりと調査をする事が大切です。弊社では、土地の調査も対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。

それでは、また来週~(*ノωノ)

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