皆様、こんにちは(^_^)/

前橋・高崎・渋川を中心に、群馬で本物の木を使ったナチュラルで快適な家づくりをしている寺島製材所の野村です。

少しずつ気温が上がって、春めいて参りました(^-^)
明日で3月に入り、卒業シーズンになりますね♪

本日は、お家づくりに関連して、建築基準法に基づく「接道義務」について、お伝えさせていただきます。

接道義務とは、住宅等を建築する際に、4m以上の道路に2m接していないとする義務になります。

これは、災害時などに避難経路の確保や、緊急車両(消防車や救急車など)が現場に近づけるようにする目的があります。

例えば、火災などで、消防車が近寄れない場所ですと、周辺に広がってしまう可能性があったり、事故や病気等で救急車が近づけない場所だと救助に時間がかかってしまう可能性があります。

もし、4mの道路幅員が無い場合は、道路後退といって、道路を広げてあげる必要がございます。

ただ、現状の状態のまま、道路として広げてくださいというと、現実的には難しく、新しく住宅等の建造物を建築する場合は、建築確認申請という申請をするため、その時には道路を広げてあげる手続きが必要になります。

ただ、都市計画区域外の場合は、接道義務はございません。

家づくりは、色々な法規法令がございますので、計画されている土地が問題が無いか、しっかりと確認をする事が重要です。

弊社では、土地の調査もお手伝いさせていただく事もできますので、お気軽にご相談ください。

それでは、また来週~(*ノωノ)

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