皆さま、こんにちは!
前橋・高崎・渋川を中心に、群馬で本物の木を使ったナチュラルで
快適な家づくりをしている寺島製材所の田中です。

先日、安全運転管理者の講習会に行って来ました。
安全運転管理者とは・・・道路交通法に基づき、社有車を5台以上保有しているか、
もしくは乗車定員11人以上の車両を1台でも保有している事業所に配置しなければなりません。
年一回の講習参加が義務付けられています。

さて、既にご存知だとは思いますが、運転時、スマホを操作していて警察に見つかると、違反点数3点、罰則金18,000円(普通自動車)です。
ついついやってしまいがちですが、ちょっとよそ見をしただけで事故につながりますので運転中の使用は控えて、ながらスマホ運転には十分にご注意して下さい!

また、今回の講習会では触れられませんでしたが、道交法改正により2024年11月1日から自転車に乗りながらスマートフォンを使う「ながら運転」と酒気帯び運転について、罰則付きで違反となります。

「ながら運転」で交通事故を発生させるなど、交通の危険を生じさせた場合、罰則として1年以下の懲役または30万円以下の罰金となります。

事故に至らずとも、手でスマホを持ち、通話や表示された画像を注視した場合は、罰則として6ヵ月以下の懲役または10万円以下の罰金となります。

自転車の飲酒運転は、飲酒の程度にかかわらず禁止されており、いわゆる酩酊状態で運転する「酒酔い運転」のみ5年以下の懲役または100万円以下の罰金という罰則が設けられていました。

しかし、2024年11月からは酒気帯び運転についても罰則規定が設けられるようになります。

酒気帯び運転とは、血液1mlにつき0.3mg以上または呼気1Lにつき0.15mg以上のアルコールを身体に保有する状態で運転する行為のことを指します。

違反した場合は、罰則として3年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。

最後に、これからますます暗くなるのが早まるので、薄暮時は早めのライト点灯をして、安全運転を心掛けましょう!

本日はここまで。

それではまた次回♪

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