皆さま、こんにちは!
前橋・高崎・渋川を中心に、群馬で本物の木を使ったナチュラルで快適な家づくりをしている寺島製材所の鈴木です╰(*°▽°*)╯

スーモやアットホーム等土地を探しているとたまに「埋蔵文化財包蔵地」(まいぞうぶんかざいほうぞうち)って言葉を見たことありませんか?

何かお宝ものが埋まっていそうなイメージですね( ´艸`)実際どういった土地か今回は「埋蔵文化財包蔵地」についてお話します。

「埋蔵文化財包蔵地とは・・・」

埋蔵文化財包蔵地は、正確には「周知の埋蔵文化財包蔵地」(しゅうちのまいぞうぶんかざいほうぞうち)といい、石器や土器、埴輪(はにわ)などの文化財が地中に埋もれている土地のことを指します。埋蔵文化財は他にも、貝塚、古墳、城跡、住居跡などがあります。

こうした埋蔵文化財を守るために、このような土地については、文化財保護法(第95条)において「国及び地方公共団体は、周知の埋蔵文化財包蔵地について、資料の整備その他その周知の徹底を図るために必要な措置の実施に努めなければならない」などと定めています🤔

例えば京都や奈良などのように歴史的な背景があり、出土品が多いと予想される地域以外にも、この指定を受けている土地は意外にも多く、初めての申告では「畑」として評価されていた土地が、調べてみると埋蔵文化財包蔵地だったというケースもあります。

調べてみないとわからないものですね~🤔

実際にどんなことをするのか・・・

  1. 周知の埋蔵文化財包蔵地を土木工事等の目的(埋蔵文化財の調査の目的を除く)で発掘しようとする者は、発掘に着手する日の60日前までに文化庁長官に届出をしなければならない。同法第93条第1項で準用する第92条第1項)。
  2. 届出をした発掘に対し、埋蔵文化財の保護上、特に必要があるときには、文化庁長官は発掘前に、記録の作成のための発掘調査など必要な事項を指示することができる。同法第93条第2項)。
この写真は大げさですね((´∀`*))ヶラヶラ

実際には、各市町村は開発事業者のための照会制度を設けており、開発事業者が市町村教育委員会に照会することにより、上記1.の届出が必要か否かが回答される仕組みとなっている。開発予定地が「周知の埋蔵文化財包蔵地」に該当するかどうかが教育委員会においても判明しない場合(例えばすでに発掘された遺跡の区域の隣接地での開発など)には、教育委員会は、開発事業者等の了解を得て現地踏査や試掘を行なうことがあります。

また、上記2.の発掘調査等に要する費用は、原則として開発事業者等が負担することとされています。

なお、「周知の埋蔵文化財包蔵地」に該当しない土地であっても、出土品の出土等により、土地の所有者・占有者が、貝塚・古墳・住居跡などの遺跡を発見した場合には、その現状を変更することなく文化庁長官に対して届出を行わなければならず、文化庁長官は、その遺跡が重要なものであり、保護のため調査を行なう必要があると認めるときは、その土地の所有者・占有者に対し、期間を定めて(最大3ヵ月)、その現状を変更することとなるような行為の停止、または禁止を命ずることができるとされている(同法第96条第1・2項)。

文化財などのお宝が見つかったら気持ち的にはうれしいですが、時間やお金、手間もかかってしまうんです(´;ω;`)

今後の参考にしてみてくださいね( ´∀` )それではまた次回(@^^)/~~~

参考文献「埋蔵文化財包蔵地とは?確認方法や評価額の計算方法、還付事例などを紹介! (souzoku-zei.jp)」 「周知の埋蔵文化財包蔵地とは|不動産用語を調べる【アットホーム】 (athome.co.jp)

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