4月と言えば・・・
皆さま、こんにちは。
前橋・高崎・渋川を中心に、群馬で本物の木を使ったナチュラルで快適な家づくりを行っている寺島製材所の鈴木です。
新年度になり桜も満開で暖かい日々が続いております。私は絶賛花粉症ですが(笑)帰り道に夜桜が見えるので凄く気持ちが良いです(^^♪
さてそんな新学期・新生活始まる4月ですが問題です。この後私が言いたい4月と言えば・・・に続く言葉は何でしょうか?

正解は「固定資産税」です。(´;ω;`)
これを聞いてぞっとした方もいたのでは??実は去年も固定資産税について書いてありますが一点放念しており「都市計画税」についてもお話しできればと思います。まずは固定資産税の復習も兼ねて書きます。
まず固定資産税の復習からいきましょう!
(去年ブログを読んでいただいた方はおさらいです😊)
固定資産税とは?

固定資産税とは、土地や建物などの“固定資産”を持っている人にかかる税金です。
ポイント①:毎年1月1日時点の所有者に課税
その年の1月1日時点で不動産を所有している人に対して課税されます。
つまり、年の途中で売買しても「その年の納税義務者」は変わりません。
ポイント②:税額の目安
一般的には
👉 固定資産税評価額 × 1.4%
で計算されます。
※ただし、住宅用地の軽減措置などがあるため、実際はもう少し安くなるケースが多いです。
ポイント③:支払いは年4回が基本
多くの自治体では、
👉 年4回(分割)で納付
春になると最初の納付書が届くので、「あ、来た…」となる方も多いですよね(笑)
そして忘れがちなのが…都市計画税です!
ここ、去年少し触れ忘れていました💦
実は固定資産税とセットで請求されていることが多いので、
気づかずに払っている方も結構いらっしゃいます。
都市計画税とは?
都市計画税とは、街づくりのために使われる税金です。
道路・公園・下水道など、生活インフラの整備に使われています。
ポイント①:誰でもかかるわけではない
都市計画税は
👉 **都市計画区域内の「市街化区域」**にある不動産のみ対象
つまり、場所によってはかからないケースもあります。
ポイント②:税率は固定資産税より低め
👉 固定資産税評価額 × 最大0.3%
固定資産税(1.4%)に比べると低いですが、
毎年かかるのでじわじわ効いてきます…。
ポイント③:固定資産税と一緒に請求される
実際の納付書は
👉 固定資産税+都市計画税がまとめて記載
そのため、「固定資産税=全部」と思っていると、
知らないうちに都市計画税も払っているというわけです。
まとめ
4月といえば新生活のスタートですが、
同時に税金シーズンのスタートでもあります(笑)
・固定資産税 → 不動産を持っている人にかかる基本の税金
・都市計画税 → 街づくりのための“プラスαの税金”
この2つはセットで考えておくことが大切です!
それではまた次回(@^^)/~~~
