皆さま、こんにちは!
前橋・高崎・渋川を中心に、群馬で本物の木を使ったナチュラルで快適な家づくりをしている寺島製材所の田中です。

確定申告の時期が近づくと増えるご相談
― 工務店から見た住宅ローンと申告のポイント ―

毎年2月~3月にかけて、工務店に増えてくるのが
「確定申告って何を出せばいいんですか?」
「住宅ローン控除、ちゃんと受けられますよね?」
といったご相談です。

特に新築・購入後、初めて迎える確定申告は、不安になる方がとても多い時期。
今回は、工務店の立場から見た確定申告と住宅ローンのポイントを整理してお伝えします。

住宅ローン控除、最初の年だけは「確定申告」が必要

住宅ローン控除(住宅ローン減税)は、入居した翌年の確定申告が必須です。

会社員の方でも例外ではありません。

1年目:確定申告が必要

2年目以降:年末調整で対応可能

この「最初の1回」を忘れてしまうと、本来受けられるはずの控除が受けられなくなることもあるため要注意です。

工務店として「これは大事」と感じる提出書類

確定申告時に必要になる書類の中で、工務店側が特に大切だと感じるのは次のあたりです。

● 建物の請負契約書・売買契約書

建物価格や契約日を確認するために使われます。

● 登記簿謄本(全部事項証明書)

「いつ取得した住宅か」「床面積は要件を満たしているか」などの確認用です。

● 住宅ローンの年末残高証明書

金融機関から届く書類で、控除額の計算に必須です。

● 省エネ・長期優良住宅などの証明書類

GX志向型住宅、長期優良住宅、ZEHなど、性能によって控除内容が変わるケースもあるため、ここは見落とされがち。

※このあたりは、工務店からお渡ししている書類が役立つことが多いです。

「工務店に聞いていいの?」とよく聞かれます

答えは、「ぜひ聞いてください」です。

税務の最終判断は税務署になりますが、この書類はどれを使うのか、どのタイミングの契約が対象か、どの住宅性能区分になるのか、といった家づくりに関わる部分は、工務店が一番状況を把握しています。

実際、「書類を見たら勘違いしていた」「性能証明を出し忘れそうだった」というケースも少なくありません。

毎年制度が変わるからこそ、早めの確認を

住宅ローン控除は、年ごとに内容が見直される制度です。

控除期間

借入限度額

対象となる住宅性能

「去年と同じ感覚」で進めると、思わぬ勘違いが起きやすいのが確定申告シーズン。

2月に入ったら一度書類を並べて確認、これだけでもかなり安心感が違います。

まとめ|確定申告は「家づくりの続き」

確定申告は、家を建てて終わりではなく、家づくりの延長線上にある手続きです。

工務店としては、「難しそうだから後回し」ではなく、「分からないところは一緒に確認」してもらえるのが一番だと感じています。

確定申告は、申告書を作成しインターネットで送信する方法や、各市町村の税務署管轄により特設会場が開設されたりもしますので、直接申告会場で申告書を作成し申告する方法もございます。

ちなみに高崎税務署管内の申告会場は<ビエント高崎>、前橋税務署管内の申告会場は<前橋リリカ>です。

これから確定申告を迎える方は、ぜひ早めに動いて、安心して春を迎えてくださいね!

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