皆さま、こんにちは。
前橋・高崎・渋川を中心に、群馬で本物の木を使ったナチュラルで快適な家づくりを行っている寺島製材所の鈴木です。
ありがたいことに、最近は土地探しからご相談いただくことが多く、日々あちこち走り回っています(笑)
特にここ数年は、吉岡町エリアをご希望されるお客様が増えていると感じています。

土地探しで意外と見落としがちなのが、
土地にかかる法令や制限です。
今回はその中でも、吉岡町で知っておきたい
**「特定用途制限地区」**について簡単にご紹介します。


■ 特定用途制限地区とは?

家づくりでは「用途地域」を確認する方が多いですが、
吉岡町は 用途地域が指定されていないエリア が多く、
その代わりに 特定用途制限地区 が設定されています。

これは、
👉 良好な住環境を守るために、建てられる建物の用途を制限する制度です。


■ どんな点に注意が必要?

吉岡町の特定用途制限地区では、

  • 長屋
  • 共同住宅(アパートなど)

と判断される建物が制限される場合があります。

そのため、
「住宅が建てられると思っていた土地でも、計画内容によっては制限にかかる」
というケースもあります。


■ 土地選びで大切なこと

用途地域だけで判断せず、
特定用途制限地区までしっかり確認することが、
後悔しない土地選びにつながります。

「この土地に希望の家は建てられる?」
「将来も安心して住める?」

そんな疑問があれば、
どうぞお気軽にご相談ください😊
法令面も含めて、分かりやすくご説明しながらサポートいたします。

それではまた次回(@^^)/~~~

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