皆様、こんにちは(^_^)/

前橋・高崎・渋川を中心に、群馬で本物の木を使ったナチュラルで快適な家づくりをしている寺島製材所の野村です。

緊急事態宣言も解除され、自粛から気が緩みそうですが、専門家の意見では第二波が予想されているようですので、引き続き意識はしながら生活しなければと感じております。

さて、本日は、 家づくりに必要な「登記」について、お伝えさせていただきます。

土地・建物は不動産の権利を証明する「登記事項証明書(登記簿謄本)」という書類がございます。

法務局に行くと入手する事ができ、面積や土地の地目・建物の構造などの詳細が記載されております。

土地に関しましては、購入される場合、土地代金を支払う事と同時に権利を移転させる事により、ご自身の所有する土地になります。

これを、「所有権移転登記」といいまして、司法書士に依頼をし手続きをしていただきます。

建物は、新築の場合、今まで存在していないため、まずは新しい建物(不動産)ができたという登記をします。

これを「表題登記(表示登記)」といい、土地調査家屋士へ依頼をし手続きをしていただきます。

その後、その建物(不動産)がご自身の所有する証明として「保存登記」という登記を、司法書士へ依頼します。

この「保存登記」は、登記義務はありませんが、住宅ローンを借りて家を建築されると融資先の金融機関から、「抵当権設定登記」が必要になるため、住宅ローンを利用する場合には必要になります。

「抵当権設定登記」は、簡単にお伝えしますと融資を受けられる代わりに、支払が不能になってしまった際に担保としての権利になります。

「抵当権設定登記」も司法書士へ依頼をします。

この他にも、計画によっては「地役権」「滅失登記」「賃借権」など、不動産には目に見えない権利がある場合がありますので、注意が必要です。

登記について、詳しく聞いてみたいという方は、お気軽にご相談ください。

それでは、また来週~(=゚ω゚)ノ

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