皆さま、こんにちは!
前橋・高崎・渋川を中心に、群馬で本物の木を使ったナチュラルで快適な家づくりをしている寺島製材所の田中です。

先日、安全運転管理者の講習会に行って来ました。
安全運転管理者とは・・・道路交通法に基づき、社有車を5台以上保有しているか、もしくは乗車定員11人以上の車両を1台でも保有している事業所に配置しなければなりません。
年一回の講習参加が義務付けられています。

そこで、講習を受けた際、気になった点をいくつかお伝えします。

皆さんは、夜間走行している時にハイビーム(上向き)にしていますか?
対向車がいる場合や前方に車がいる場合はロービームにする必要がありますが、基本的に通常走行時はハイビームにしなければいけません。
ロービームを「すれ違い用前照灯」と言い、ハイビームを「走行用前照灯」と言います。
新しい車は自動でハイとローを切り替えてくれる機能があるので便利ですが、ハイとローでは見え方が全く違いますので、走行時のハイビームを心がけてくださいね!
ちなみに前照灯は対向車への幻惑防止対策として運転席から見て右側の照射範囲が絞られているので、右側の方が見えづらくなっています。

また、既にご存知だとは思いますが、ながらスマホ運転には十分にご注意して下さい。
運転時、スマホを操作していて警察に見つかると、違反点数3点、罰則金18,000円(普通自動車)です。
ついついやってしまいがちですが、ちょっとよそ見をしただけで事故につながりますので運転中の使用は控えてくださいね!

そして、昨年、令和3年4月1日から自転車利用者の自転車保険の加入が義務付けられたほか、自転車乗車用ヘルメットの着用が努力義務となりました。
自転車は道路交通法上、軽車両に位置付けられており、「車のなかま」です。
道路を通行するときは、「車」として、交通ルールを遵守するとともに交通マナーを実践するなど安全運転を心掛けましょう。
自転車の利用は自動車と同様、誰もが加害者となる可能性があります。
万が一の備えの必要性を十分に認識し、自分自身や家族の自転車保険加入状況を確認しましょう。

最後に、緑ナンバーのトラックやタクシーなどに実施が義務付けられているアルコールチェックですが、
2022年4月より、改正道路交通法施行規則が施行され、一定台数以上の白ナンバーの自動車を使用する使用者においても、安全運転管理者によるアルコールチェックが義務となります。

具体的には、安全運転管理者の業務として、2022年4月からは運転前後の運転手の状態を目視等で確認し、2022年10月からはアルコール検知器を用いての確認が義務付けられます。

群馬県内で起きる交通事故は、12分に1件の割合で県内のどこかで起きているそうです。

前方後方の確認、巻き込み確認、安全な車間距離・・・など気を付けて、事故に遭わない、起こさないよう、また、薄暮時は早めのライト点灯をして安全運転を心掛けましょう!

もしインスタグラム、フェイスブックをされていたら是非フォロー、いいね!してくださいm(__)m

⇒インスタグラムはこちら

⇒フェイスブックはこちら

 寺島製材所が手がけた素敵なお家。気になる方はこちらから!