クリーンウッド法について
皆さま、こんにちは!
前橋・高崎・渋川を中心に、群馬で本物の木を使ったナチュラルで快適な家づくりをしている寺島製材所の田中です。
皆さんは「クリーンウッド法」という言葉を聞いたことがありますか?
建築業者ではない一般の方は、知らない人の方が圧倒的に多いと思います。
今回は聞きなじみのない、堅苦しい記事ですが、一読していただけると幸いです。
「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(通称「クリーンウッド法」)」とは、
合法的に伐採された木材や木材製品(合法伐採木材等)の流通及び利用を促進する法律です。
違法伐採は、地球温暖化の防止や森林の多面的機能、木材市場の公正な取引に悪影響を与えるおそれがあるため、同法による取組を通じて自然環境の保全に配慮した木材産業の持続的かつ健全な発展を図り、地域及び地球環境の保全に資することを目的とし、対象となる木材等や事業者の範囲、登録制度等を定めるとともに、素材生産販売事業者及び木材関連事業者や国が取り組むべき措置について定めています。
2017年5月20日に施行された、クリーンウッド法は先日、2025年4月1日に改正されました。
川上・水際の木材関連事業者(第1種木材関連事業者)に合法性確認等の義務付けを行い、違法伐採対策の取組を強化することを目的としています。

登録木材関連事業者は、第一種と第二種に分けられ、第一種は、輸入事業者や木材市場、製材工場、合板工場などの川上に位置する事業者。
第二種は、第一種以外の事業を行う木材関連事業者で、集成材工場、プレカット工場、住宅事業者などが対象。

寺島製材所では「第二種木材関連事業者」に登録しています。

違法伐採には、各国が法令で許可した量や面積などを守らないもの、国立公園や保護区といった禁止区域での行為、他人の土地で勝手に行う盗伐などがあります。
違法伐採の割合は、全世界の森林伐採の15~30%が違法伐採で行われているとされており、違法行為が広範囲に蔓延していることが推測されます。
さらに、国や地域を個別に見てみると、中国、ロシア、熱帯諸国では木材生産の20~90%が違法伐採によるものと推定されています。
市場に流通している木材には合法的に伐採されたものとそうでないものがあることを、一般の方にも広く知っていただきたいために今回の記事を書きました。
クリーンウッド法は世界で問題視されている違法伐採を取り締まるための法律ですが、その強制力は弱く、まだまだ改善点が多いのが現状です。
そのため、生産者や販売者はもちろんの事、消費者側もこの問題を深刻に捉え、自ら積極的にその製品について調べる意識をもつ必要があります。
全ての人の意識が変わることにより、法制度で縛るのではなく「違法伐採の材木は買わない・使わない」ことが当たり前の世の中になることが最も理想的です。
寺島製材所では、クリーンウッド法を遵守しながら、自然環境の保護、木材産業の持続的かつ健全な発展に寄与するために、これからも国産材、その中でも地元の木である群馬県産材を積極的に利用していきます。
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